遺品整理の現場で相続に関係するご相談を受けることがあります。
相続は他人事ではなく、いつ自分に関わってくるかわかりませんので普段からの準備が大切になってきます。
法改正により2014年まで 「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」から2015年に基礎控除の金額が引き下げられ、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と改正されました。これにより、相続税の課税対象者が2~3倍になったと言われています。
例 妻と2人の子供が相続する場合
基礎控除は3,000万円+600万円×3=4,800万円となります。
葬式費用や負債を引いた金額が、4,800万円を下回っていれば、相続税の申告も納税も不要となります。
こうして改正前後を調べてみると、改正前は8,000万円の基礎控除額ですが、改正後は4,800万円まで引き下げられています。このように基礎控除額が引き下げられたことで、相続税の納税の必要性が高まってきています。
それではどうしたらよいか?
親子間でも税がかからないものに年110万円の基礎控除があります。
子供への生活費や教育費、親への仕送りなど1年あたりの贈与額をそれ以内に収めれば、税金はとられません。
生前贈与を活用することで対処できます。