成年後見制度とは?


認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方について、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

 

■ 判断力が不十分になる前に→任意後見制度

将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」が利用できます。

 

■ 判断力が不十分になってから→法定後見制度

家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等が選ばれる「法定後見制度」が利用できます。利用するためには、家庭裁判所に審判の申し立てをします。

本人の判断能力の度合いに応じて、「後見」「補佐」「補助」の3つの制度を利用できます。

 

■ 成年後見人にはどのような方が選ばれるのか?

一般的に(弁護士、司法書士、社会福祉士、税理士等)の専門職の方が選任されます。

 

成年後見人は、具体的には、次のようなことを行います

①本人の財産の状況などを明らかにして、家庭裁判所に財産目録を出します。

②財産管理や介護、入院などの契約について、今後の計画と収支予定をたてます。

③日々の生活の中で本人の預金通帳などの財産を管理します。

④本人に代わって介護サービス、施設入居、生前整理などの契約を結びます。

⑤成年後見人として行った仕事の状況を家庭裁判所に報告します。

 

 

いずみサービスでも成年後見人の司法書士の方から生前整理など仕事の依頼が数多く寄せられます。

お困りの方は、お気軽にいずみサービスまでお問い合わせください。

 

なお、相談窓口の地域包括支援センター・弁護士会・司法書士会・税理士会などもご紹介可能です。