遺品整理では、遺品(形見)・供養品・廃棄物・買取り品が発生します。
そこで今回は廃棄物と一般廃棄物収集運搬業許可について説明いたします。
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
産業廃棄物は、廃油、ペンキ、建築廃材、ブロック、タイヤ、農業用ビニール、木くずなど20種類があげられます。処理する場合は民間の産業廃棄物処理業者に依頼する必要があります。
一般廃棄物は、それ以外の廃棄物であり、遺品整理の場合そのほとんどがこちらの一般廃棄物に該当します。処理する場合は必ず市町の一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼する必要があります。
栃木県の場合、複数の市町が広域で運営しているゴミ処理場とそれぞれの市町が単独で運営しているゴミ処理場があります。
■クリーンパーク茂原
宇都宮市・上三川町・石橋地区(可燃)
■中央清掃センター・リサイクルセンター
小山市・下野市(石橋地区不燃)・野木町
■エコパーク塩谷
矢板市・さくら市・塩谷町・高根沢町
■芳賀地区エコステーション
真岡市・益子町・茂木町・芳賀町・市貝町
■保健衛生センター
那須烏山市・那珂川町
*その他の市町は、それぞれ単独でゴミ処理場があります。
遺品整理・生前整理などで一般家庭から発生する廃棄物は分別をした上でこれらのゴミ処理場に運び込まなければなりません。
いずみサービスでは、小山市・下野市・野木町の一般廃棄物収集運搬業許可を取得しており、他の市町に関しましては、それぞれ許可業者と業務提携しておりますので安心してご依頼ください。